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	<title>レッツ南国☆南国ライフ</title>
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		<title>期限までに引越しをしなければ見積り費用負担しないとは</title>
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		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[今まで住んでいたアパートの大家から、老朽化のためアパートを取り壊すので２ヶ月後には立ち退いてほしい、費用はある程度負担するが、期限までに立ち退かなければ費用は負担しないという通知があったとします。しかし、住民としてはあまりにも急な話だし、引越し　見積りをする気は全くなかったので正直困っています。このような場合、いったいどうすればいいのでしょうか。 まず第一の問題は、通知を出してくるタイミングです。このケースの場合、立ち退きを要求する告知が来たのは引越し当日の２ヶ月前ということですが、この時点で大きく間違っています。借地借家法第２６条第１項によれば、「建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の１年前から６月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。」とあります。これをまとめると、立ち退きを要求する場合は、必ず立ち退き当日の６ヶ月前までにはその通知を住民にしていなくてはならないということです。もし６ヶ月前までに通知がなければ、大家としては何も問題なくこれからさきも賃貸契約を解除しないということを証明していることになります。なので、今回のケースのように大家希望の立ち退き当日まで２ヶ月前という急な話は、借地借家法に違反しているとみなされ、無効となりますので、裁判を起こした場合でも住民は絶対に勝つことができます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今まで住んでいたアパートの大家から、老朽化のためアパートを取り壊すので２ヶ月後には立ち退いてほしい、費用はある程度負担するが、期限までに立ち退かなければ費用は負担しないという通知があったとします。しかし、住民としてはあまりにも急な話だし、引越し　見積りをする気は全くなかったので正直困っています。このような場合、いったいどうすればいいのでしょうか。</p>
<p>まず第一の問題は、通知を出してくるタイミングです。このケースの場合、立ち退きを要求する告知が来たのは引越し当日の２ヶ月前ということですが、この時点で大きく間違っています。借地借家法第２６条第１項によれば、「建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の１年前から６月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。」とあります。これをまとめると、立ち退きを要求する場合は、必ず立ち退き当日の６ヶ月前までにはその通知を住民にしていなくてはならないということです。もし６ヶ月前までに通知がなければ、大家としては何も問題なくこれからさきも賃貸契約を解除しないということを証明していることになります。なので、今回のケースのように大家希望の立ち退き当日まで２ヶ月前という急な話は、借地借家法に違反しているとみなされ、無効となりますので、裁判を起こした場合でも住民は絶対に勝つことができます。</p>
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